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偏見報道のマスゴミ!知性が乏しいコメンテーター、そんな連中をぶった斬るブログです!!
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学生運動と火炎瓶

ノモンハン事件の際に日本軍が対戦車兵器として使用した。また、同年末のソビエト連邦フィンランド進攻(冬戦争)の際にもフィンランド軍が対戦車兵器として使用し、当時のソ連の外務大臣モロトフを「歓迎」する特製カクテルという皮肉を込めてモロトフカクテル Molotov Cocktail の名がつけられた。英語では「Molotov を投げた」などの表現も使える。

この火器は戦車に対して有効であったことから、第二次世界大戦中に世界各国に広がっていった。

戦後、日本においては1950年代に多用され、爆発物取締罰則の適用が検討されたが、裁判所によって「同法の規制対象となる『爆発物』とは、その爆発作用そのものによって公共の安全を攪乱し、または、人の身体や財産を傷害・損壊するに足る破壊力を有するものであり、……(火焔瓶は)いわゆる爆発物に該当しない」として退けられた。これは同法の罰則死刑無期懲役などを含む。また、同行為の準備を知りながら通報しない場合も処罰対象となる)が非常に重大なものであったため、特に慎重な判断を要したからである。

その後1970年代学生運動などでよく使われたが、当時の法律ではまだ規制することができなかった。そのため、「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」を制定し(1972年5月14日施行)、火炎瓶を製造・保管・運搬・所持・使用した者は罰せられることとなった。製造や所持に関しては3年以下の懲役または10万円以下の罰金、使用(他者の財産・身体に危険を及ぼした場合)に対しては7年以下の懲役刑が科される。

比較的作成が容易で、さらに昨今ではインターネットなどで簡単に作り方を調べることができるようになり、未成年が興味本位で作成し悪戯に使用するなどの事件も起きている。

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